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民生委員の居住要件を緩和 <3月31日>

2024.03.31

 『地域福祉を支える民生委員の担い手不足の解消に向け、厚生労働省は選任要件を緩和する方針を固めた。

 現在は、その市区町村の住民に限られているが、特例的に在勤者や近隣に転居した元住民の選任を認める方向だ。

 2024年度中に有識者検討会で結論を得て、必要な法改正を行う。』 31日、読売新聞オンラインが配信した記事の書き出しです。

 記事には、 『独居高齢者が増える中、活動の重要性は高まっている。』 や 『民生委員が不在の地域では見守り活動が行き届かない恐れがある。』 など民生委員の必要性が綴られています。

 また記事の最後に 『◆民生委員=無報酬で活動する特別職の地方公務員。市区町村から推薦された人が、厚生労働大臣から委嘱される。

 任期は1期3年で、再任もできる。交通費や電話代などの活動費として、1人あたり原則年6万200円が支給される。』 と、民生委員の処遇について記載がありました。

 民生委員の担い手不足が、居住要件を緩和するだけで解消するとは到底思えません。必要性や役割の重要性を考え、相応しい処遇の改善も必要ではないでしょうか。